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車検切れになったらどうしたらいいの?
2018/05/09
気付いたら車検が切れていた!なんて事はありませんか?
車検が切れてしまった場合、その車を運転して車検業者に持っていく事は出来ません。
もし、車検切れの車を公道で走らせてしまった場合、道路運送車両法違反で罰則を科せられます。
現行犯で捕まらなければと言う安易な考えを持って運転しまうと、結構重い罰則が待っています。
知らなかったと言う理由も通用しません。
車検切れの場合、自賠責保険の期限も切れている事が多いです。併せて確認しましょう。
■車検切れのまま公道を走らせた場合(無車検運行)
・違反点数6点
・30日間の免許停止
・6か月以下の懲役または30万以下の罰金
■自賠責保険に未加入のまま公道を走らせた場合(無保険運行)
・違反点数6点
・30日間の免許停止
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
■無車検運行および無保険運行の罰則
・違反点数12点
・90日間の免許停止
・1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金
車検が切れてしまった場合は、以下の方法で対応をすることになります。
※車検が切れた車も、車検が切れていない車と同様に車検に出せます。費用や書類も変わりませんので、気付いたら早めに対応をすることをオススメします。
『仮ナンバーの取得』『レッカー車の手配』『引き取り納車』などのやり方があります。
弊社では、お問い合わせいただければ、積載車でお車を引き取りに伺わせていただきます。お気軽にご相談下さい。
当店の近くに住んでない方は、お近くの車検業者様が引き取り納車を行っているかを確認、行っていない場合は他の方法で車検を行いましょう。
○仮ナンバーの取得
仮ナンバーは車検の有効期限が切れている車につける物です。
住んでいる区市町村役場で取得できます。
発行後3日~5日の有効期限がありますので、ご注意ください。
【必要書類】
・運転免許証
・認印
・自賠責保険証の原本(仮ナンバー取得から一カ月以上有効なもの)
・手数料(自治体により相違あり)
・車検証
必要書類と自動車臨時運行許可申請書を記入して、窓口で申請すると仮ナンバーが貸与されます。
車検証があれば簡単に記入ができますが、自賠責保険が切れている場合は、先に自賠責保険に入り直す必要があります。
有効期間が終わったら、仮ナンバーを窓口に返却することが義務付けられています。
仮ナンバーを返納しなかった場合は道路輸送車両法第108条第1号により、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
○レッカー車の手配
レッカー車の手配をする場合も仮ナンバーの手配が必要になります。
仮ナンバーを取得すれば、車検切れの車でも、最長5日間公道を走ることができますので、自走できる場合はレッカーでなく自分で車検業者に持っていった方が安く済むかと思います。
レッカー移動の相場ですが、基本料金が10,000円~15,000円ほど。
そこに移動距離1kmごとに700円~800円ほどの費用が発生します。
時間帯によっても料金が変わるので、注意が必要です。
車検の日にちは日頃からしっかりと把握しておき、余裕をもって車検に望む事が大切です。
うっかり車検切れを起こしてしまうと、業者に持ち込む際に場合によってはお金がかかってしまうので注意です。